【永久保存版】インボイス制度に向けてやらなければならないこと
こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。 2023年10月にインボイス制度が導入されました。免税事業者の中には、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録しようかどうか、迷っている事業者もいるかもしれません。 今回は、インボイス発行事業者がやるべきこと、検討すべきことについて解説しますので、インボイス発行事業者になろうかどうか思案中の事業者は参考にしてください。 |
10月1日以降に追加される請求書記載事項
2023年10月1日以降に発行される請求書において、記載が義務付けられている項目として以下のものが増えています。
インボイス発行事業者は、抜けもれがないか注意しなければなりません。
1.登録番号(登録事業者のみ)
2.税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
3.税率ごとに区分した消費税額等
「1.登録番号の管理」
自社または他社が発行する請求書および領収書に記載される登録番号が、正しい番号でなければ消費税の仕入税額控除を受けられないので注意しなければなりません。
取引先がインボイス発行事業者である場合、登録番号を確認してリスト化しておくのも重要です。同時に、国税庁が公開している「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からも確認できるのでおすすめです。
「2、3についての正しい記載事例、間違った記載事例」
請求書には、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、および税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。正しい記載方法、誤った記載方法の事例を示しますので参考にしてください。
(正しい記載方法)
合計 43,700円
(10%対象 27,500円 消費税2,500円)
(8%対象 16,200円 消費税1,200円)
(誤った記載方法)
合計 43,700円
(10%対象 27,500円)
(8%対象 16,200円)
個々の消費税額を省略した請求書は、消費税の計算において、原則仕入税額控除ができないとみなされます。自社にも他社にも不利益を招きかねないので、注意が必要です。
免税事業者が登録番号を取得するには?
2023年10月1日を過ぎましたが、インボイス制度の登録申請を行えば、「適格請求書発行事業者」になることが可能です。免税事業者がインボイス発行事業者となり、登録番号を取得するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
登録申請方法として、パソコン、スマートフォン、書面送付の3つがあります。
ここでは、パソコンを利用した場合を紹介します。
- 事前準備
マイナンバーカードなど、電子証明書を準備します。電子証明書については、e-Taxでの「電子証明書の取得 新規タブで開く」で確認可能です。
- 申請データの作成および送信
電子証明書を取得すると、登録申請に必要なデータを作成します。e-Taxソフト(WEB版)を利用する場合は、問答形式となるので、画面に表示された質問に回答し、登録申請書の作成を進めます。
- 登録通知データを確認する
登録申請が終わると、通知データが送信されるので、確認します。
まとめ
2023年10月1日よりインボイス制度の導入が始まりました。導入に伴い、請求書への記載が必須となる項目が増えました。抜け落ちていると、自社も取引先も消費税の仕入税額控除について支障をきたしかねません。
記載事項にもれがないかを確認し、スムーズな請求書業務を行いましょう。
いかがでしたか。
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