資本金1円の会社設立ができるって本当?メリット・デメリットについてお教えします!
こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。 法人を設立したいが、できる限り少ない資金で立ち上げたいと考える起業家もいるかもしれません。最少金額の資本金、1円での法人設立は可能なのでしょうか。 今回は、1円で会社設立が可能かどうかについて解説します。その場合、会社設立をした場合のメリット・デメリットについても紹介しますので、法人設立を検討する起業家はぜひ参考にしてください。 |
■1円で株式会社の設立は可能
新会社法が2006年に設立され、資本金が1円でも株式会社の設立が可能となりました。以前は最低資本金が1,000万円と規定されていましたが、その規定が撤廃されました。
ただし、会社設立に際して必要な定款の作成や承認、および法務局での法人登記申請の手続きは、資本金の金額を問わず必要です。
■資本金1円の会社設立のメリット
資本金を1円で設立するメリットとして、以下の点が考えられます。
- 株式会社が容易に設立できる
- 一定期間消費税の納税が免除される(資本金1,000万円未満)
- 税金の負担が軽くなる
以前の法律では、資本金が1,000万円以上でないと株式会社の設立は不可能でしたが、法改正により規制が撤廃されたことで、資本金が1円であっても、株式会社が容易に設立できるようになりました。
資本金が少ないと、消費税の納付が一定期間免除される点もメリットとしてあります。
事業年度2期目まで、以下のいずれかに該当する資本金が1,000万円未満の法人は、消費税の免除が可能です。
- 会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下
- 会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下
消費税以外の税金も、税負担の軽減が資本金1円の法人では可能です。会社を設立すると、法人税や法人住民税、法人事業税が課税されます。
法人住民税や法人事業税は、資本金の金額に影響し、法人住民税では均等割が、法人事業税では資本割が、資本金が少ないほど税負担が軽くなる仕組みとなっています。
■資本金1円の会社設立のデメリット
一方で、資本金が1円であるために起こり得るデメリットとして以下の点があります。
- 社会的な信頼性に疑問符がつく
- 融資審査に影響が出る恐れがある
- 業種によっては許認可が下りない可能性がある
資本金が1円の会社の場合、社会的な信頼性に疑問符がつく場合があります。資本金とは、返済する必要のない事業資金です。つまり、事業運営を行うためには、銀行融資等、他人資本に依存することを意味します。取引先によっては、回収できない恐れが発生するのでは?といった懸念を抱かせかねません。
融資審査に影響を及ぼす恐れが、資本金1円の場合あるので注意が必要です。借入金に依存した事業運営を行うため、財務体質が健全でないと金融機関に判断される恐れがあるので注意が必要です。
資本金が1円であると、許認可が下りない業種があります。例えば、特定建設業は、資本金が2,000万円以上で、かつ自己資金が4,000万円以上であることが、許認可が下りる条件です。
資本金の金額によっては、許認可が認められないケースもあるので、該当する業種は注意が必要です。
■まとめ
資本金1円で会社設立は可能です。資本金をできる限り抑えることで、消費税や法人住民税、法人事業税の納付の軽減が可能です。一方で、社会的な信用性に懸念を持たれたり、銀行融資に通らなかったりする恐れもあります。
また、業種によっては資本金に条件がついているケースがあるので、総合的に判断して、資本金の金額を決めるようにしましょう。
いかがでしたか。
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