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会社設立すると消費税免除が受けられるって本当?詳しく解説します!

こんにちは、税理士の定本です。 会社設立(法人化、法人成り)すると消費税が免除されるという制度があるのをご存知でしょうか? うまくこの制度を活用することで、特に個人事業主やフリーランスから会社設立した場合に消費税を節税できるかもしれません。 ただし、インボイス制度との絡みもあるので、この辺りを整理しておきましょう。

消費税免除の条件を整理

年商1000万円以上の事業者は法人、個人事業主やフリーランス問わず消費税を納めなければならないということは一般的に知られています。

ただし、これは「2期前の課税売上が1000万円超」の事業者です。

3月の確定申告の時期ですので、個人事業主で考えます。ものすごく単純化します。

事例1

2022202320242025
年間売上(万円)1000110010003月31日までに2024年分1000にかかる消費税納税

事例2

2022202320242025
年間売上(万円)800100012003月31日までの2024年分 1200にかかる納税義務なし

2期前の売上が1000万円を超えるかどうかで法人も個人事業主も消費税の納税義務の有無が判断されます。

会社設立、法人化(法人成り)すると消費税免除

消費税は基本的に「2期前の売上が1000万円以上」であるときに当期の売上にかかります。

会社設立、あるいは個人事業主が法人化(法人成り)した場合、2期前が存在しないので、

最大2期分消費税の納税義務がありません。

現行制度では会社設立や法人化すると

大前提:会社設立、法人から最大2期まで

条件①:資本金が1,000万円未満である

条件②:設立1年目の前半6ヶ月で課税売上高が1,000万円を超えない

または人件費(給与の支払額など)が1,000万円を超えない

この条件を満たす場合、消費税の納税が免除されます。

1期目は資本金が1000万円未満(999万円まで)であれば必ず消費税免除になります。

上の条件1でみてみましょう。

2022202320242025
年間売上(万円)1000110010003月31日までに2024年分1000にかかる消費税納税免除
事業形態個人事業主個人事業主会社設立・法人化法人

細かい条件はありますが、このようなイメージになります。

売上が右肩上がりの場合、会社設立、法人化によって最大2期分の消費税免除を得られるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

ただし、以前は節税目的で会社設立、法人化ができましたが、ここ最近は少々別のことも考えなくてはならなくなっています。

インボイス制度との関係も整理しよう

従来であれば「2期前の売上が1000万円を超えるかどうか」で消費税納税義務が変わり、

1000万円以下(未満ではない)になった時点で、免税事業者になる届を出せば、納付義務を免ぜられました。

しかし、2023年10月から始まった「インボイス制度」によって、

売上1000万円以下の事業者もインボイス発行のため課税事業者になるケースが増えました。

実質増税なので、評判が良くないのは周知のとおりです。

インボイス制度導入後も、会社設立による最大2期の消費税免除は有効です。

しかし、売上が1000万円を超えないからそのまま2期経過後も免税事業者でいるべきか判断を迫られます。

取引先からインボイス発行を迫られれば、売上にかかわらず課税事業者にならざるを得ないケースもあります。

少なくとも、法人化してすぐにインボイス登録するか判断を迫られます。

上の消費税免除条件を満たす場合に個人事業主としての最大2期分の消費税が免除されるというイメージです。

  • ・すごく売上がある個人事業主(すでに1000万円超で課税事業者)が法人化
  •   →消費税免除効果が大きい
  • ・あまり売上がない個人事業主(売上数百万円)が法人化
  •   →インボイス登録した場合デメリットがあるがそれは法人化と無関係(少なくとも最大2期分は消費税免除)
  • ・新規に会社設立
  •   →2期の間にインボイス登録するかどうか判断を迫られる

このようにご認識ください。

まとめ

会社設立後最大2期までは消費税免除になる可能性があります。

その間にインボイス発行して課税事業者になるか、年商1000万円行かない場合免税事業者のままでいるか判断してください。

インボイス制度によって、取引先次第でこれまでは免税事業者でそもそも消費税納税義務がなかったような事業者でも、

課税事業者になることが求められるかもしれません。

いかがでしたか。

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