会社設立する上でかかせない「決算日」はいつにするべきか
こんにちは、税理士の定本です。 個人事業主の場合、会計年度は決まっていて、1月1日~12月31日で決算となります。確定申告が翌年の2月中旬~3月中旬で決まっているので、それに従うしかないのですが、会社設立して法人として事業を行う場合、この期日に縛られず、自由に決算日を決定できます。 今回は会社設立する際に決算日をいつにすべきなのか考えていきます。 | ![]() |
会社設立日と決算日
まず、会社設立と決算日について確認しておきましょう。
●会社設立日とは?
「会社設立日」とは、会社の商業登記簿謄本に「会社設立日」として掲載される日であり、法人の確定申告などの際にも、税金の起算根拠となる日です。
特に法人住民税は、会社設立日から決算日までの月数に応じて金額が決定します。この時、満1ヶ月に満たない月は切り捨てられるため、会社設立日を毎月2日以降にするとちょっと節税が可能という裏ワザもあります。
会社設立日は、会社設立の申請を法務局に提出した日になります
●決算日とは?
「決算日」とは事業年度の最終日のことで、会社設立日から1年を超えない任意の日にできます。
2025年6月4日に会社設立した場合、2026年6月3日までの任意の日に決算日を設定します。最初は1年後ではないかもしれませんが、1回目の決算以後は1年後がまた決算日になります。
2025年6月4日 会社設立
決算日を10月31日に設定
初回決算日 2025年10月31日
2回目決算日 2026年10月31日
以後 1年後の10月31日が決算日
このようになります。
決算日はいつにすべきか
決算日は会社設立日から1年以内の任意の日に設定できます。いつでも良いのですが、せっかく任意の日にできるので、ここはメリットが大きい日にしましょう。
決算日をいつにすべきか、以下のポイントで考えてみてはいかがでしょうか?
●会社の繁忙期を避けた決算日にする
会社の決算日は、売上が集中する繁忙期を避けるのが賢明です。季節によって繁忙期と閑散期が分かれている場合、閑散期に決算日を設定しましょう。
なぜなら、繁忙期に決算日を迎えると、申告作業など会計処理への負荷が大きくなってしまいます。
そのなかでバタバタと会計処理をしても、会計にミスが生じてしまうリスクもあります。
通常業務との両立が難しくなり、従業員にも大きな負荷がかかります。比較的業務が落ち着く時期(閑散期)を決算日とすることで、会社の業務に余裕ができます。
●キャッシュフローに影響しない決算日にする
法人税や消費税などは、決算日後2か月以内に納める必要があるため、大きな支出が見込まれる時期と重ならないようにすることも重要です。キャッシュフローが枯渇してしまう時期と納税が重なると大変なことになります。
固定資産税の納付期限(5月以降)、源泉所得税の納付月(7月・1月)などは、キャッシュフローが圧迫されてしまいます。
そうした時期を避けて決算日を設定することで、キャッシュフローへの影響を最小限にできます。
●消費税の免除期間を生かせる決算日にする
資本金が1,000万円未満の法人は、会社設立から最長で2年間、消費税の納税が免除されます。
この優遇措置を最大限に活用するためには、設立から丸12ヶ月の事業年度を確保するよう決算月を調整するのが良いです。
たとえば6月設立で翌年5月を決算に設定すれば、免税期間を最大限に延ばせます。
決算日は後から変更も可能
決算期は設立時に定めるものですが、事業内容の変化や自己資金の状況に応じて、後から変更することも可能です。
ただし、株主総会の議決、定款の変更、税務署等への届出も必要になるので大きな手間になります。ただし、一度決めた決算日がどうしても負荷が多い、会社へのマイナス要素が大きいと言う場合、変更できるのでその点はご安心ください。
決算日を見直すことで経営がより安定することもありますので、自分だけで悩まずまずは税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
いかがでしたか。
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