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創業時の補助金の活用

こんにちは、税理士の定本です。

創業時に活用できる補助金とは?補助金の有効活用で会社設立時の負担を下げよう! 新規会社設立、創業する際に、自己資金だけでは足りず、創業融資を銀行から借入をするケースがあります。 しかし、「創業融資」の場合、一定の自己資金が必要で、さらに創業時の事業計画書および収益の見通しによって審査が行われます。実際に創業後、計画書通りの収益が上がらない場合、返済に困ることになります。 そこで、借入ではなく、返済不要の公的資金である「補助金」「助成金」を受給できれば、経営上非常に助かります。どのような補助金が会社設立時、創業時に活用できるのか、今回紹介していきます。

「補助金」は会社設立時、創業時に活用できる!

国にはさまざまな補助金がありますが、その中には会社設立時、創業時に活用できるものがいくつかあります。

ここではそうした補助金についてここで簡単に紹介します。

●会社設立時、創業時に活用できる国の補助金

会社設立時、創業時に活用できる補助金は1つではありません。有名な会社設立時、創業時に活用できる国の補助金についてまとめました。

●事業承継・M&A補助金

これまであった「事業承継・引継ぎ補助金」は、2025年度より「事業承継・M&A補助金」としてリニューアルされ、中小企業、個人事業主の事業承継や合併、買収を支援するものになりました。

  • ・事業承継促進枠
  • ・専門家活用枠
  • ・PMI推進枠

・廃業・再チャレンジ枠

完全に自分たちで会社設立するのではなく、どこかの事業者が行っていたものをM&Aによって引継ぎ創業する場合に利用できます。

●小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は事業者と各地商工会議所、商工会の認定を受けて申請する補助金です。

「一般枠」と「特別枠」があります。会社設立や創業と関係するは、この特例枠の中の「創業型」です。これは、過去3年間に市区町村などが行う特定創業支援等事業の修了証明書が必須で、それをもらって受けて開業した事業者が対象となります。

創業型の補助上限額は200万円と、通常枠よりも大きなサポートを得られる点が特徴です。

対象経費には『設備導入費』『新規サービスのPR費』『製品やシステムの開発費用』などが含まれます。

さらに、インボイス制度に関連する要件を満たした場合には、上限が追加で50万円引き上げられる仕組みも用意されています。

● IT導入補助金

IT導入補助金は、会社にITツールやハード(パソコンなど)を導入する際に利用できる補助金です。

会社設立や創業を直接支援するものではありませんが、スタートアップ企業に必要なITインフラ(パソコンなどのハード、会計ソフト、ITツールなど)をこの補助金でカバーできます。

従来の通常枠に追加する形で、「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」が特別枠として設けられています。

会社設立した場合、インボイス制度への対応は不可欠です。そのため、インボイス対応がやさしくなる会計ソフトやそれを扱うパソコン、スキャナーなどを補助できるIT導入補助金は、会社設立時、創業時には役立ちます。

自治体の会社設立時、創業時の補助金

上記は国の制度としての補助金でしたが、地方自治体(都道府県、市区町村)単位でも独自の会社設立時、創業時の補助金を設けているところがあります。

ぜひご自身の「本店(予定)」「事務所」がある自治体を調べてみてください。

代表的なものを1つ紹介します。東京都が行っている「創業助成事業」です。助成金と補助金は本来異なりますが、この助成金はほぼ補助金なので、補助金と見なしてください。

東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内の起業を増やすことを目的に「創業助成事業」を展開しています。この制度は、都内で新たに事業を始めようとする個人や、会社設立から5年以内の中小企業などを対象に、創業初期にかかる各種費用の一部を補助する助成金(補助金)です。

対象となる経費には、事務所や店舗の賃借料、広告宣伝費、備品購入費、特許などの知的財産関連費用、専門家への依頼料に加え、従業員の人件費や市場調査・分析の外注費も含まれます。

助成を受けられる期間は交付決定後6か月以上から最長2年間とされており、補助額は原則として最大400万円(最低100万円)です。補助率は対象経費の3分の2以内で、開業希望者にとって心強い資金支援となっています。

補助金は後払いということに注意しよう

このように会社設立時、創業時に利用できる補助金がいくつもあります。返済不要の資金を得られるのはとてもありがたいことですが、最後に注意していただきたいことがあります。

補助金(助成金も)は「後払い」になります。融資の場合、事業実施前にお金を借りられますが、補助金の場合、申請した事業実施後、資金使途について適切だったと判断されてようやく入金されます。

その間は手持ち資金(自腹)で事業を行い、あとから戻ってくる仕組みです。つまり、会社設立時にお金がないから、「創業融資」を受ける代わりに補助金を申請するということはできません。

自己資金を用意し、会社設立時にはそれを使い、補助金申請に通れば後日一定用途のお金を受け取れるというイメージでいてください。

会社設立時、資金がない場合は、創業融資やクラウドファクタリングなど別の資金調達方法を頼ることになります。

その点はご理解ください。

いかがでしたか。

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