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(元メガバンク出身)創業融資専門家が教える!会社設立時の役員の選び方について解説します!

こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。これから起業する方にとって、悩ましいポイントの一つが役員の選び方です。特に複数人で起業する場合、だれをどういった役職にしようか判断に悩みますよね。そこで今回は役員とはどういったものなのか、会社設立時の役員はどのように選べば良いのかについて解説します。

各役員の名称と特徴

役員は会社全体の業務執行や監督を行う上位の役職です。

上級管理職・経営層・経営幹部ともいわれます。

役員には会社法上では「取締役」「会計参与」「監査役」といった3つの役職があります。

「取締役」

取締役は業務執行を行う際に意思決定や管理を行う責任者となります。

会社内で最も強い決定権を持ちます。

現在の会社法では最低1名以上の取締役を設置することが必要とされている一方で、上限は設定されていません。

会社法上では何名でも取締役に選任することができます。

複数の取締役から最も上位の権限を持つ取締役を「代表取締役」として定めることができます。

代表取締役は一人というイメージが強いですが、複数人設置することも可能です。

代表取締役を設置しない場合は取締役全員が代表取締役となり、会社を代表することとなります。

「会計参与」

会計参与は損益計算書や財務諸表といった会計書類の作成や補佐を行うことを職務とした役員です。設置義務はありませんが、

「監査役がいない」「取締役会が設置されている」「非公開会社」という3つの条件を満たす場合は設置しなければなりません。

公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の中から選定する必要があります。

「監査役」

監査役は取締役および会計参与を監査することを職務としています。

監査役には業務監査と会計監査の権限があり、企業経営の健全性を担保することための役割を担います。

監査役は「取締役会を設置していない場合」または「取締役会を設置し会計参与がいる場合」は設置しなくても問題ありません。

会長、社長、CEOといった役職の扱いは?

実際には会長、社長、専務、常務、理事、CEOといった役職の方が耳にすることが多いと思います。

しかしながら、これらの役職は会社内のルールで設定されているだけです。

会社法上に会長や社長、CEOなどの役職はありません。

法律上の役員はあくまで、「代表取締役」「取締役」「監査役」「会計参与」しかないということを理解しておきましょう。

起業する際の役員は1人でも問題なし

起業する際の役員は取締役1人でも問題ありません。

複数人で起業する場合は誰を代表取締役とするか決める必要があります。

もちろん、複数名を代表取締役としても問題ありません。

将来的に規模が大きくなった場合、会計参与や監査役の設置を検討していく必要もあります。

ただし、それぞれの役員によって異なる権限を持ちますので、必ずどの役員がどういった権限を持っているのか把握した上で役員に選んでいく必要があります。

いかがでしたか。

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