コラムcolumn

【意外と知らない】会社の設立日を選ぶうえで知っておきたいポイント

こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。 会社の設立日はいつでもいいと考えている経営者や、特定の日を考えている経営者などさまざまではないでしょうか。
会社の設立日に注意するだけで、節税効果があることをご存じですか。
会社の設立日について注意する点がありますので、会社の設立日をいつにしようか検討している経営者の皆さんはぜひ参考にしてください。

会社設立日を決める際の着眼点

会社の設立日を決める際、どのような点に注意すればいいのでしょうか。
ここでは着眼点として、節税と決算日をとりあげます。

「着眼点①」
経営者にとって、節税は関心のあることの一つではないでしょうか。
まず消費税には、「免税事業者」という、消費税を免除できる制度があります。
そして以下の条件を満たせば2期目まで免税事業者となります。

・資本金が1,000万円未満
・特定期間の売上高が1,000万円以下
・特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下
※特定期間とは、個人事業主の場合1~6月、法人の場合は事業年度開始以後6カ月の期間

上記条件を満たせば、2事業年度の消費税の免除が可能ですので、これらを満たすことができる設立日と決算日を設定することが重要といえます。

「着眼点:事業期間」
上記消費税の節税に関連して、2事業年度の消費税が免除可能ですが、会社の設立日と決算日が近いと、最大限の節税効果は得られません。例えば、4月1日を設立日、9月30日を決算日とすると、第1事業年度は6ヶ月となります。
節税を考えた場合、設立日と決算日をできるだけ離すことで、より大きな節税効果が得られるでしょう。

会社設立日についての注意点

会社の設立日は365日いつでも可能ではありません。会社設立日についての注意点を紹介します。

1.会社設立ができない日
会社設立ができない日があります。土・日・祝日、および12月29日~1月3日です。
法務局の窓口は開いていないため、会社設立の登記申請ができません。
法務局の受付時間は、8時30分〜17時15分です。その間に申請を行う必要があります。

2.登記申請方法により設立日が変わってしまう
会社を設立するには、法務局窓口で登記申請するのが一般的ですが、他にも申請方法があります。申請方法は下記の通りです。

・法務局窓口での申請
・郵送での申請
・オンラインでの申請

申請方法により、下記の通り、会社設立日が変わってしまう恐れがあるので注意しなければなりません。

申請方法会社設立日
法務局窓口法務局に申請書を提出した日 
郵送法務局に申請書が届いた日 
オンライン登記・供託オンライン申請システムにデータが受理された日 

まとめ

会社の設立日に注意を払うことで、節税効果があります。条件を満たせば、消費税の免税事業者制度を2事業年度利用が可能です。
会社の設立には登記が必要ですが、登記申請の方法により、会社の設立日が変わってしまう恐れもあるので注意が必要です。
会社の設立日を工夫し、幸先いい船出としましょう。

いかがでしたか。

弊社では「法人設立サポート」や「創業融資申込時のアドバイス」はもちろんのこと「金融機関への紹介」「経理代行サービス」にも力を入れております。

また弊社K&P税理士法人は認定支援機関に認定されておりますので、安定したサポートを提供させて頂きます。

初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。

尼崎・西宮・伊丹を中心に、
阪神エリア全域対応可能!
まずはお気軽にお問い合わせください。