<起業する方には知って欲しい>会社設立時の役員構成について
こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。 会社を立ち上げるにあたって、個人事業主と異なる点として役員を決定する必要があります。今回は会社設立における役員構成について解説します。必須の役員や注意点について紹介しますので、会社設立を検討している経営者はぜひ参考にしてください。 |
会社設立時に必要な役員構成とは?
会社を設立する場合、役員を決定しなければなりません。株式会社あるいは合同会社によって、構成される役員や役割が決まっています。
「株式会社の場合」
株式会社を設立する場合、法律により役員は、以下の3種に定められており、取締役は必ず設置する必要があります。
・ 取締役
・ 会計参与
・ 監査役
<取締役>
取締役は、意思決定や執行、監査および監督など、会社の経営における役割を担っています。株式会社において、最低1人設置することが必要です。
<会計参与>
会計参与は、取締役と共同して決算書等計算関係書類を作成します。会計参与は会計に関する専門家(税理士・公認会計士)のみ就任可能です。
<監査役>
監査役は、取締役の会社経営において不正がないかを独自に調査します。監査役の権限の範囲は、会計のみの場合、あるいは業務までの場合の2種類あります。
「合同会社の場合」
合同会社は、出資者が社員となって運営される会社です。つまり、経営者と出資者が同じであるため、決定権は社員それぞれが持つことになります。
合同会社には、社員を代表して決定権を持つ「代表社員」、実際に業務に携わる「業務執行社員」、および出資のみで業務を行わない「その他の社員」という構成となっています。
1人で会社設立する際に注意すべき点とは?
会社を設立する場合、法律では取締役が1人いれば会社設立は可能です。役員を1人で会社設立する場合、注意すべき点として以下の3点があります。
・ すべて1人で行う必要がある
・ 信用面に不安が生じる
<すべて1人で行う必要がある>
1人で会社設立は可能ですが、取締役は担っている任務のすべてを1人で遂行する義務を負います。
万一、取締役が法令違反を起こしたり、会社に損害を与えたりした場合、損害賠償責任を背負うこととなります。取締役が1人の場合、すべて1人で責任を被る点に注意が必要です。
<信用面に不安が生じる>
取締役が1人の場合、会社の運営についてのチェック機能が存在しないため、信用面で不安が発生することが考えられます。
例えば、経営上問題が発生した場合、取締役が複数いれば、冷静に問題解決に対処が可能です。一方、取締役が1人の場合、1人の判断で会社の未来を決定するリスクが存在します。
まとめ
会社を設立する場合、役員を決めて登記しなければなりません。取締役が1人いれば会社設立は可能ですが、すべての責任が1人に集中します。本コラムを参考に会社設立の際にはご検討下さい。
いかがでしたか。
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