起業する方には知って欲しい_法人設立後に必要な税金について解説します!(その1)
こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。 起業し、法人を設立すると、さまざまな税金を納める必要があります。法人に課せられる税金は主に12種類です。今回と次回の2回に分けて、納税時期ごとに、法人に課せられる税金について紹介します。 |
法人が納める税金は主として12種類
起業家にとって法人設立後にぜひ知っておきたいこととして、税金があります。法人が納める税金は主に12種類あります。また、納める時期が種類によってさまざまですので、しっかり把握ができていないと、納期が迫っているのにもかかわらず、納税資金の準備ができていないといったことになりかねません。納税の時期がわかっていれば、資金繰りの予定が組め、納期に税金が納められ、滞納から避けられます。
法人が納める主な税金は以下の通りです。
「法人税」
「地方法人税」
「法人住民税」
「特別法人事業税」
「法人事業税」
「消費税」
「源泉所得税」
「住民税(特別徴収)」
「印紙税」
「登録免許税」
「固定資産税」
「自動車税」
事業年度終了日から2ヶ月以内に納める税金
法人は、事業年度の終了日から2ヶ月以内に納めなければならない税金が以下の6種類あります。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 特別法人事業税
- 法人事業税
- 消費税
それぞれ解説します。
法人税
法人税とは、会社の課税所得金額に対して課される税金です。
法人税の計算方法は、「課税所得×法人税率-控除額」で算出されます。
税率は、課税所得金額により、以下のようになります。
会社が赤字の場合、つまり課税所得金額がゼロである場合、法人税はかかりません。
区分 | 課税所得金額 | 税率 |
資本金1億円以下の法人の場合 | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.2% | |
上記以外の普通法人の場合 | 23.2% |
(参考:国税庁|No.5759 法人税の税率)
地方法人税
地方法人税とは、法人税同様、会社の課税所得金額に対して課される税金です。「地方」の文字があるので地方税と思われがちですが、国税です。地方交付税の財源となっています。
地方法人税の計算方法は、「法人税×10.3%」です。法人税を確定させて、地方法人税を算出します。
法人住民税
法人住民税とは、法人が事業所を構える自治体に納める税金です。税率は各自治体により異なります。
地方住民税の計算方法は、「法人税割+均等割」です。法人税割とは、会社が法人税額を基準にして各自治体に納める税金です。
均等割は、会社がどれだけ儲けたかに関係なく、自治体に納めます。
法人事業税
法人事業税とは、事業活動を行うにあたり、事業所のある自治体から受けている行政サービス(道路・警察・消防等)に対して、必要な経費として負担する税金です。
法人事業税の計算方法は、「課税所得×法人事業税率」です。法人事業税率は、課税所得や法人の種類などを基準として自治体が独自で決めています。
特別法人事業税
特別法人事業税とは、2019年度の税制改正で導入された税金です。法人事業税と併せて申告納付します。自治体が徴収して国に納付するので、地方税でなく国税です。
特別法人事業税の計算方法 は、「基準法人所得割額(基準法人収入割額)×税率」です。
基準法人所得割額(基準法人収入割額)とは、標準税率により計算した法人事業税(所得割・収入割)の税額で、税率は各自治体により異なります。
消費税
消費税とは、商品やサービスを購入した際に納める税金です。会社は、取引先より一時的に預かった消費税を国に納める形となります。そのため、会社が赤字であっても納めなければなりません。
※免税事業者の場合、納める必要はありません。
まとめ
今回は、事業年度が終了して2ヶ月以内に納めなければならない税金について紹介しました。事業において大変重要な税金ばかりですので、しっかり理解しておくことが重要です。
いかがでしたか。
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